合理的配慮の義務化

障害者差別解消法における、合理的配慮の勉強をしました。

2024年4月より、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されています。用語の解説としては

①「事業者」=企業や団体、店舗のこと

②「障害者」=継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人(手帳の有無ではない)

③「合理的配慮」=障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害のある人の求めに応じる

となります。障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲(事業者の負担が重すぎないか)で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」というそうです。

合理的配慮の例としては

・飲食店で障害のある人から「車いすのまま着席したい」との申出があった

【対応例】 机に備え付けの椅子を片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保した。

というものがあげられていました。このような配慮はできそうですね。しかし

・飲食店において障害のある人から食事介助を求める申出があった。

【対応例】 その飲食店は食事介助を事業の一環として行っていないことから、介助を断った。 この例は、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる。

ということでした。一般的な飲食店は「料理の提供」が目的であり、食事介助までは含んでいないため、障害のある人だからという理由で食事介助を行わないということが不当な差別的取扱いにはあたらず、問題ではないという判断らしいです。

結局何事も一律に決められることではなく、事業者の過重な負担かどうか合理的配慮が必要かは個別のケースによるため、お互いの建設的な対話が必要になるという結論でした。

今回の勉強で「障害のある人からの提案を全て受け入れないといけないわけではない」ということがわかりました。多様性を尊重していくために、お互いがお互いを思いやることができるような社会にしていきたいですね。